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2017年度税制改正では所得税の医療費控除の見直しが行われ、これまで医療費控除の適用を受けるために必要だった医療費等の領収書の添付又は提示に代えて、2017年分確定申告から「医療費控除の明細書」の添付に変更されました。
これを受けて国税庁では、2017年分所得税確定申告における還付申告開始となる2018年1月まで3ヵ月を切ったことから、「医療費控除の明細書」の添付の周知を行っています。
国税庁は、今回の改正のポイントとして医療費控除の明細書の添付が必要になったこととともに、確定申告期限等から5年間、医療費の領収書を保存する必要があり、税務署から求められた場合には提示又は提出する義務があることに注意を促しています。
また、医療保険者から交付を受けた医療費通知書(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付することで明細の記入を省略できることも留意点の一つです。
そのほか、今回の見直しには経過措置として、2017年分から2019年分までの確定申告については、これまでの医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することで医療費控除の適用が認められます。
なお、セルフメディケーション税制についても、医薬品購入費の領収書に代えて明細書を添付することになるが、同様の経過措置があります。
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