会社設立・事業の法人化・税理士業務で経営サポート

有馬公認会計士・税理士事務所

東京都江東区亀戸2丁目24番3号 グランズ亀戸3階

JR中央総武線・東武亀戸線 亀戸駅徒歩4分
JR中央総武線・地下鉄半蔵門線 錦糸町駅 徒歩10分

WEB面談でも対応可能です
不動産賃貸業以外
の初回面談は無料

面談で対応します

訪問対応地域:東京都23区内
とその周辺
千葉県西部他
受付時間:平日9:30~17:30

03-5875-0315

最高裁、節税目的の養子縁組も有効

ホームページのリニューアルに伴い転送します。

最高裁、節税目的の養子縁組も有効

相続税の節税を目的とした養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は1月31日、「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との初判断を示し、注目されています。
この事案は、2013年に死亡した82歳の男性が、亡くなる前年に長男の息子である孫と養子縁組をしたことが発端となったもので、その結果、長男と娘2人だった男性の法定相続人は、孫との養子縁組が有効であれば4人となります。

男性の死後、娘2人は「養子縁組は無効」として提訴し、一審の東京家裁は有効と認定したものの、二審の東京高裁が養子縁組を無効と判断したことから、孫側が上告していました。
最高裁の第三小法廷は、「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得る」とした上で、「節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と指摘。本件の養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「男性に縁組をする意思がないとはいえない」として、孫との養子縁組は有効と判示しました。
相続人が多いほど控除額が増えて相続税額が減少するため、富裕層を中心に節税目的で養子縁組をするケースが少なくありません。

養子は、実子がいても1人、実子がいなければ2人まで、相続人に含められ、今回の最高裁判決を受けて、今後さら節税目的の養子縁組が広がる可能性があります。

 

最高裁、節税目的の養子縁組も有効

お気軽にお問合せください

お問合せはこちら

不動産賃貸業以外の問い合わせは初回面談無料

03-5875-0315

営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)

お問合せフォームからは24時間対応

対応地域:東京都23区内とその周辺、千葉県西部他対応となっております。
基本的に亀戸駅・錦糸町駅から訪問時間1時間前後までであれば対応可能です。

不動産賃貸業で訪問不要のお客様の場合は全国対応可能です(必要に応じてzoomで打ち合わせいたします)。