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有馬公認会計士・税理士事務所

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所得税の納め方

確定申告が終わり、納税になったという場合ですが、納税方法としては以下のような方法があります。

納付書で支払う

もっとも分かりやすいのは、納付書で払う方法です。

所轄の税務署又は金融機関で納付します。

所得税の場合は、納期等の区分についてはその年を記入します。

年度は国の場合は4月1日から翌年3月31日までが国の年度になり、払った日が属する年度を記入しますが、税務職員の方によると特に間違えていても問題はないとのことです。

振替納税で支払う

その年の所得税及び復興特別所得税や消費税の納付期限までに所轄の税務署又は振替依頼書に記載した金融機関に振替納税の依頼書を提出することにより、自身が指定した預金口座からの口座振替により納税する方法です。

振替納税の場合、所得税及び復興特別所得税の納付期限の約1か月後に口座振替となりますが、納付期日が過ぎたからと延滞税等は発生しません。ただし、残高不足で口座振替不能になった場合は、延滞税が発生することには注意が必要です。

また、転居等により納税地を管轄する税務署が変更になる場合は、変更後の税務署で新たに振替納税の手続きが必要となります。

なお、振替納税を行った場合は、領収書は発行されません。

ダイレクト納付で支払う

ダイレクト納付とは、自身の口座をあらかじめ所轄税務署に届出書を提出することにより登録しておき、自身の口座から即時又は指定期日に口座引き落としにより支払いを行う方法です。

振替納税とは異なり、期日までに支払う必要があります。

インターネットバンキングで支払う

e-taxで申告等を行い、インターネットバンキングを契約している場合、インターネットバンキングでも所得税を納税できます。ペイジーというサービスを利用しますが、ネット系の銀行の多くは対応していません。

クレジットカードで支払う

クレジットカードでも所得税を払うことができます。専用のサイトからログインし24時間いつでも手続きが行えます。

ただし、決済手数料が発生しますので注意が必要です。

 

QRコード決済で支払う

パソコン画面などからQRコードを作成し、その情報をコンビニで読み取らせる方法により納税する方法です。金額は30万円までとなっています。

バーコード決済で支払う

税務署から送付または交付されたバーコード付きの納付書を使用し、コンビニで納税する方法です。金額は30万円までとなっています。

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