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有馬公認会計士・税理士事務所

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役員が会社に資金を貸し付けていた場合の利子の計上の必要性

役員が会社に資金を貸し付けていた場合の利子の計上の必要性

中小企業では役員が会社に対して資金が不足しているからと資金を貸す場合がよくあります。
会社にとっては融資を受けているのに無利子で融資を受けていて個人の側でも会社の側でも税法上問題がないのかが気になります。

個人から法人の貸付は無利子で問題ありません

結論からいうと個人から法人に貸し付ける場合は無利子でも問題がありません。これは個人は営利活動のみを目的に活動しているわけではなく、法人側も利子は受贈益を受けていると考えれば結局は無利子でも法人の利益に及ぼす影響は0だからです。
 
なお、会社が役員に資金を貸し付けた場合は異なります。

では、個人から法人の貸付に利子をつけた場合

例えば役員から会社へ貸し付けを行い、利子をつけた場合ですが、あまりに利率が高すぎると今度は報酬又は賞与と扱われる可能性もあります。

そのため、利子をとっても構いませんが、あまりに高額な利子については注意が必要です。

役員が会社に資金を貸し付けていた場合の利子の計上の必要性

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