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内装工事一式を依頼した場合の、固定資産の計上方法

内装工事一式を依頼した場合の、固定資産の計上方法

内装工事は例えばスケルトン物件に事業で必要な内装を一式で業者に依頼して行います。
当然ながら個別に固定資産を購入した場合のように金額は分かれていませんので固定資産の計上方法が問題になります。
内装業者からは工事内容の内訳書は提出されるとは思いますが、それは会計上の資産区分など考慮していません。
ここではそのような内装工事の取り扱いと注意点についてご紹介します。

 

内装工事は合理的な基準で按分計算して個別の固定資産を計上します

内装工事では、個々の使用目的ごとに固定資産を区分し、区分しきれない費用は、金額等の基準で按分計算していきます。
このような計算を行って個別に使用目的ごとに固定資産計上していきます。
例えば飲食業であれば厨房設備・冷暖房設備・カウンターなどの使用目的に分けて、区分しきれないものは金額等の基準で按分していきます。

 

他者所有の物件で内装工事を行うような場合の注意点

原則として建物や車等役所が把握できるもの以外の有形固定資産は毎年1月1日現在で所有している償却資産を1月31日までに申告することになっています。
事業を始めるために内装工事を行う方は場所を借りて工事を行うケースが多いと思いますが、家屋と設備の所有者が異なる場合は、設備の所有者は償却資産として行った内装工事について申告を行うことになります。
まだ内装工事が完成しただけで開業していなくても1月1日現在に所有していると内装工事で発生した固定資産も償却資産として申告しなければなりません。
その点、ご注意下さい。

建物と建物附属設備が区分できるような場合

建物と建物附属設備は耐用年数を比較すると建物附属設備の方が耐用年数が短く、早く費用化できますが、内装工事で建物附属設備で区分できるものであれば早めに償却するために出来る限り区分するようにしましょう。
そうすれば費用化できる年数が短くなって節税になります。

 

内装工事一式を依頼した場合の、固定資産の計上方法

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