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有馬公認会計士・税理士事務所

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役員報酬と従業員給料の日割り経費計上

従業員給料の日割計上の可否と方法

給料が月末締めではなく、月の途中、例えば20日締め当月25日払い等のケースでは21日から月までの給料も当期に働いた人件費なのですから今期の経費にすることができます。
それでは金額の計算をわざわざ21日から月末に働いた時間だけを集計する必要があるのかといえばそうではなく、例えば次回給料の支給額を基にその給料計算期間が30日であれば、給料総額を30日で割って、当期の日数分だけを乗じた金額を費用計上しても十分合理的です。
そのため、従業員給料は当期に働いた分の給料を合理的に算出して
 
(給料手当)☓☓ (未払費用)☓☓
 
と仕訳を行えば大丈夫です。

役員報酬の日割りで計上の適否

従業員給料は上記の通り、合理的な基準で日割り計上できましたが、役員報酬は委任の関係であり、雇用関係とは異なるため、日割り計上はできないことになっています。
役員報酬と従業員給料では処理が異なるため注意しましょう。

役員報酬と従業員給料の日割り経費計上

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