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短期前払費用の経費計上の特例

短期前払費用の経費計上の特例による経費計上

会社で家賃を支払う場合、契約書では通常は家賃を前月中に前払いします。
厳密に収益費用を対応させると、あくまで家賃は次月分なので、例えば決算月に支払った家賃は次期分の家賃ということで、今期の経費に計上できないという考えになります。
確かに経理で会計データに
(前払費用)☓☓ (地代家賃)☓☓
 
としても良いですが、短期前払費用については特例で以下の条件をともにみたす場合は今期の費用に計上することができます。これは細かなものまで厳密に取り扱わなくても良いという重要性の原則という考え方によるもので、税法でも認められます。
 
要件
・前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの
・その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金に計上すること
 
すなわち、家賃を例にすると会計処理で今期中に家賃を支払って地代家賃のままにして放置しておくことを続ければ次月分の家賃であっても今期経費にできることになります。
 
家賃が典型例なので家賃を例にしましたが、他の前払費用でも適用可能です。

短期前払費用の特例の適用除外になるケース

ただし、場合によっては短期前払費用の特例を認めないというケースもあるのでご紹介します。
・賃貸借契約で例えば「翌月分を今月末までに支払う」となっているにも係わらず、1年分を先払いしたようなケース
・収益に対応させるべき内容の前払費用
・前払いの対象期間が1年超の場合の1年以内の部分に係る部分

実務上の取り扱い

ただ、事務所の火災保険料などは2年契約や3年契約のものも多くあり、金額をみると重要性が乏しいものもあります。

実務上重要性が小さいと思われるものについては、支払い時に全額費用処理しても重要性が乏しいとして容認されるケースも多いようです。

短期前払費用の経費計上の特例

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