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給料から差し引く源泉所得税の納付期限

給料から差し引く源泉所得税の納付期限


給料からは源泉所得税が徴収されますが、当然ながらこれは会社が代わりに支払うために本人から預かっているものです。
源泉所得税は、一般のケースでは当月の源泉所得税を翌月10日まで、給料等の支払い人数が常時10人未満で、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していれば1月から6月に支払った給料の源泉所得税を7月10日まで、7月から12月に支払った給料の源泉所得税を1月20日までに納付することになっています。
しかし、例えば給料の遅配などがあった場合は本来12月に支払うべきであった給料を翌年1月に支払うことになったというケースもあり得ます。
この場合は、一般のケースで言えば源泉所得税の支払期限は1月10日、2月10日のどちらなのでしょうか?

 

給料等を実際に支払った月の翌月10日が源泉所得税の納付期限です

給料等が遅配の場合は、そもそも従業員から源泉所得税を預かっていませんので、上記の12月支払予定の給料が実際は1月支払いになった場合は、実際に給料等を支払った月の翌月10日である2月10日が源泉所得税の納付期限になります。
給料は、例えば通常月末締め翌月払いのサイクルで給料を1月に支払った給料を「12月分」というケースと「1月分」と呼ぶケースがありますが、何月分という名称は関係なく、実際に支払った月の翌月10日が源泉所得税の納付期限です。
源泉所得税は特に間違いが多いので注意して下さい。

給料から差し引く源泉所得税の納付期限

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