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有馬公認会計士・税理士事務所

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固定資産に減価償却を実行しなかった場合の取り扱い

固定資産に減価償却を実行しなかった場合の取り扱い

法人の場合は税法上は減価償却資産で減価償却をしなかったからと何か税務上問題があるという訳ではなく、減価償却自体は行わなくても構わないことになっています。
一方、自営業の場合は、減価償却の計上は強制のため、減価償却資産は減価償却しなければなりません。

 

融資では決算書や税務申告書もチェックされます

あえて減価償却費を計上せずに黒字に見せかけても、融資の際には決算書や税務申告書等の提出を求められます。
結局減価償却を行わずに黒字に見せかけても提出書類をみるとバレてしまい、逆に決算書の信頼性も損なうので、法人では減価償却は強制ではなく任意だからと減価償却費を計上しないのではなく、きちんと融資の観点からは減価償却費を計上しておくほうが賢明です。

固定資産に減価償却を実行しなかった場合の取り扱い

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