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有馬公認会計士・税理士事務所

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固定資産の減価償却開始月

固定資産の減価償却開始日

固定資産を購入したり、工事を行って固定資産を取得した場合、減価償却で費用化していきますが、購入した日から減価償却を開始するのではなく、実際に供用した日、すなわち使用を開始した日から減価償却を月割で日未満は切り上げて開始します。
そのため、購入等してから利用開始するまでに間隔が開く場合は減価償却がなかなか開始しないということになります。

償却資産税は所有していれば申告しなければなりません

一方、その年の1月1日現在に所有している償却資産は、事業に供用していなくても申告し、課税対象になります。
このため、減価償却費の計上の考えと償却資産税の考えは若干異なることになります。

固定資産の減価償却開始月

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