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棚卸資産と固定資産の付随費用の資産計上の範囲の相違

棚卸資産や固定資産を購入した場合の付随費用は全て資産に含めて計上するのですか

   棚卸資産であれ固定資産資産であれ購入すると何かしら付随費用が発生します。それを全て付随費用に含めるかですが、棚卸資産と固定資産では若干付随費用の取り扱いが異なります。
 

棚卸資産を購入した場合の付随費用の資産計上範囲

棚卸資産を購入した場合の付随費用は、販売の用に供するために直接要した費用、すなわち
・購入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用
・販売所等から販売所等へ移管するための運賃・荷役費等の費用
・特別の時期に販売するため、長期にわたる保管に要した費用の額
も含まれますが、上記費用の合計が概ね購入対価の3%未満である場合は取得価額に含めないという重要性の原則があります。

 

固定資産を購入した場合の付随費用の資産計上範囲

固定資産を購入した場合の付随費用ですが、棚卸資産のような重要性の原則がなく、重要性が乏しいから費用にして良いとはなっていません。
ただし、固定資産については固定資産の取得のために要した費用であっても以下の様なものは固定資産の取得原価に含めないことができます。
1.次の租税公課
・不動産取得税又は自動車取得税
・特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
・新増設に対する事業所税
・登録免許税など登記又は登録のために要する費用
2.建物の建設などのために行った調査、測量、設計、基礎工事などでその建設計画を変更したことで不要となった費用
3.いったん締結した固定資産の取得の契約を解除し、他の固定資産を取得する場合に支出する違約金
4.固定資産を取得するための借入金利子
5.割賦販売契約で固定資産を購入した場合、契約書で購入対価と割賦期間中の利息及び売手側の代金回収費用などの金額が明らかに区分されていれば、その利息及び費用相当額
6.新工場の落成、操業開始などに伴う記念パーティー費用のような固定資産の取得後に生ずる付随費用
 

棚卸資産と固定資産の付随費用の資産計上の範囲の相違

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