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不動産賃貸契約を締結しましたが、敷金・礼金・保証金の会計処理

不動産賃貸契約での礼金・敷金・保証金の会計処理

 不動産賃貸借契約では、通常敷金・礼金・補償金等が発生します。また、敷金や保証金という名目でも契約書では「退去時に○○円償却する」「退去時に○ヶ月分償却する」などいわゆる敷引などと呼ばれる契約が明文で記載されている場合もあります。これらについては税法では以下のような定めがあります。

 

建物の権利金等は税法上の繰延資産というものに該当します

税法では、支出の効果が長期に渡るような支出は税法上の繰延資産として一定期間で費用にするように定められており、限定列挙ですが、その中には「建物を賃借するための権利金など」が含まれており、敷金や保証金のうち返却されないことが明らかな部分は、税法で定められて期間で費用化することになります。
従ってそもそも通常返金されない礼金や「退去時に○○円償却する」「退去時に○ヶ月分償却する」となっているような敷金や保証金は、税法で定められた期間で費用化していくことになります。
但し、20万円未満であれば少額繰延資産として全額支出時に費用にできます。
 
普通に物件を借りてそこで商売を行うという場合のほとんどのケースは費用化する年数は5年がほとんどかと思います。
この場合、礼金・敷金や保証金の返金されない金額を契約書でみて、返金されない部分が20万円以上であれば


支出年度

支出額☓支出した月÷12

それ以降(2年目から4年目)
支出額☓12/60
 
5年目
未償却の残額
 
となりますが、会計処理としては支出時に長期前払費用として資産に計上して、償却する金額を繰延資産償却等の科目で償却するのが通常かと思われます。
 
 
なお、敷金や保証金でも返金される部分は返金されるため単なる預け金であるため、償却して費用化は行いません。

不動産賃貸契約を締結しましたが、敷金・礼金・保証金の会計処理

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