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有馬公認会計士・税理士事務所

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個人事業主も必要な源泉徴収事務

個人事業主も必要な源泉徴収事務

人手不足のなか、アルバイトやパートを雇用している飲食店や小売店も多いと思われますが、個人事業主も、給与や報酬の支払いについて源泉徴収をする必要があります。

源泉徴収が必要となる支払いは、支払先が個人の場合、社員やアルバイト、パートへの給与や賞与、税理士や会計士、社労士への報酬があります

退職金や年金といったものも源泉徴収の対象となり、支払先が法人の場合は、利子や配当が源泉徴収の対象となります。

支払者が源泉徴収をしなくてもよいケースもありますが、基本的に社員やパート、アルバイトへ給与を支払っている場合は源泉徴収が必要となります。

源泉徴収額の計算方法は、給与の場合、給与所得の源泉徴収税額表を用いて源泉徴収額を算出することができ、総支給額から社会保険料の控除を行い、給与所得者の扶養家族を考慮した上で給与所得の源泉徴収税額表に数字を当てはめることで、源泉徴収額を計算します。
報酬の場合の源泉徴収額は、支払金額に税率を掛けあわせて算出します。
支払金額が100万円以下の場合と100万円を超える場合で税率が異なり、支払金額が100万円以下の場合の源泉徴収税額は、「支払金額 × 10.21%」の計算式で求め、支払金額が100万円を超える場合の源泉徴収税額 は、「(支払金額 - 100万円)× 20.42% + 102,100円」の計算式で求めることができます。

 

 

2か所以上で給料をもらっている人の源泉徴収

2か所以上から給料をもらっている場合、その人に支払う給料が主たる給与になるか従たる給与になるかを確認しなければなりません。

主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。

従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。

主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。

従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。

ただし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人については、「乙欄」で求めた税額から次の金額を差し引きます。

    (1) 月額表を使う場合 この申告書に記載された控除対象扶養親族など一人につき1,610円
    (2) 日額表を使う場合 この申告書に記載された控除対象扶養親族など一人につき50円

 

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